ゴルフ会員権を売却するには


 売却時の税金

個人がゴルフ会員権の譲渡による損益は、日経225総合課税の対象となります。このため、譲渡した時の金額が、購入時より安くなってしまった場合、その損失分を他の所得(給与所得や事業所得)から差し引いて税金の申告をすることができ、所得税や住民税が安くなります。譲渡損失が課税所得を超える場合には、課税所得なしとなり、源泉徴収済みの所得税が全額還付されます。、翌年度の住民税は免除されます。法人の場合も、売却損を損金計上できます。ゴルフ会員権の購入時には税金は発生しません。 しかし、売却の際には、総合課税による譲渡所得の申告が必要です。 ゴルフ会員権の売却時に利益が出た場合は、総合課税として確定申告をして納税しなくてはなりません。 又、逆に譲渡損失が出た場合は納入した所得税の還付および翌年の住民税の軽減措置を受ける事が出来ます。ゴルフ会員権が著しく値下がりして「レーシック売却を諦めた」なんて思われていませんか? 値下がりしたゴルフ会員権を売却し、譲渡損が発生すると税金が還付されます。会員権を売買して譲渡損がでた場合、他の所得と損益通算ができ確定申告により税金の還付が受けられます。 但し、美容整形損金の繰越はできません。 総合課税による譲渡所得に対する税額又は還付額は、 譲渡所得(損失)だけで計算するのではなく、譲渡所得(損失)を給与所得や事業所得などと他の所得とを合算し、 所得税の累進税率を適用して算出します。 譲渡損失が課税所得額を上回る場合は以下の措置が受けられます。ゴルフ会員権を売却した場合には、そのゴルフ会員権をいつから所有していたかにより、 総合課税の対象となる金額の計算方法が異なります。会員権の保有期間が5年以内は短期譲渡、5年以上であれば長期譲渡となります。